
海事
日本は四方を海に囲まれた海洋国家でありながら、海事法務を取り扱うことのできる事務所は多くないのが現状です。海事分野におけるトラブルは、企業の信用や事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、可能な限りこれを予防するとともに、いったんトラブルが発生した場合は、迅速な対応が不可欠です。
海事法務は、法適用と実務対応の両面で高度な専門性が求められます。日本国内の法律はもちろん、条約や外国法が適用されることも多く、これらの知見が不可欠です。また、操船論や運航実務など、法律以外の専門知識も求められます。さらに、特に事故発生時には、船舶差押え、当局対応、証拠保全などを同時並行で進めなければならないことも多く、迅速な対応が求められます。
弊所代表弁護士は、海事法を主に取り扱う事務所において、10年にわたり、船舶衝突・座礁・油濁などの海難事故、船員・乗客負傷、傭船契約や船荷証券(B/L)を巡る紛争、貨物損害(カーゴクレーム)、造船契約、船舶売買、船舶差押、海難審判など、海事にかかわる幅広い実務を取り扱ってきました。対象船種も、商船、漁船、プレジャーボートの種を問わず扱ってきた経験がございます。また、海事補佐人、海事代理士、小型船舶操縦士免許(1級、特殊)といった海事関連資格を保有しております。
外国法や海技に関する専門知識が求められる際は、海外法律事務所や海技免状保有者などの専門家ネットワークを活用し、最適なチーム体制でクライアントの利益が最大限守られるよう案件に臨みます。